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共通事項
1−滞在可能期間・日数
◎−全ての査証は査証発給日から90日以内に入国すること。
◎−観光、商用査証はマルチプルで発給される為、数次入国が可能だが、
滞在可能期間は、最初の入国から90日間。
2−18歳未満の渡航
◎−単独又は、片方の親のみが同行する場合は、同行しない両親又は片方
の親の署名入り 同意書が必要です。
◎−両親がいない場合は親権者の同意書が必要。
(英語かポルトガル語訳を添付のこと)
◎-印鑑確認の為、旅券コピー又は、印鑑証明書のオリジナルが必要。
◎-死別や離婚等で片方の親のみがサインする場合、戸籍謄本オリジナルと
英語かポルトガル語訳が必要。
3−ブラジル渡航歴がある場合
◎−旧旅券に有効な査証がある場合、新旧両方の旅券を持参すれば入国可能。
ただし、入国目的が同じ場合に限る。
◎−今回、観光または商用査証を申請する。
(東京)査証申請日から遡り1年以内にブラジル渡航歴があり、かつ渡航記録
(査証、入国スタンプ)が旧旅券にある場合、旧旅券も提出する。
◎−有効なブラジル永住権カードを所持する日本国籍で、ブラジル出国後2年
以内にブラジルに戻る場合は査証不要。
4−宗教関係者の査証
宗教関係者の査証は、この項では関係ないので省略します。
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