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第五条(支払い)
@サッカー留学に対し発生する全ての支払いは、必ず指定の口座に指定の期日内に振込みして頂ます。
A指定の期日までに支払い(振込み)がない場合、留学手続きの停止となり、出発期日に間に合わず、手続きが完了出来なく
なる場合があります。
甲の責によらない事由で、留学費用等が変更されて生じる差額は支払いして頂きます。
第六条(拒否事項)
☆甲は次に定める事項に該当する場合、申し込みをお断りする事があります。
@留学先の滞在施設が、定員オーバー等で受け入れの余裕がない場合。
A未成年者又は、学生の方で親権者の同意がない場合。
B過去の既往症、又、現在の健康状態(心身)が留学に不適切と甲が判断した時。
C留学申し込み期限までに、留学手続きが完了出来る見通しがない時。
D過去の不良歴、補導歴、逮捕歴が発覚し、甲が不適切と判断した時。
しかし、立派に更生し、学校側、両親が保証する場合はこの限りではない。
Eその他、甲が不適当と認めた場合。
第七条(解約事項)
☆次に定める事由が生じた場合、甲は催告の上この約款に基づく契約を解約出来るものとする。
@乙が甲に定められた期日までに、必要書類が送付されない時。
A乙が甲に定められた期日までに、費用の支払いがされない時。
B乙の所在不明等で、甲が乙と連絡不能となった時。
C乙が甲に提出した書類や情報に、虚偽、又は、重大な遺漏が判明した時。
Dその他、甲がやむを得ないと判断した時。
☆上記の項に基づき、甲がこのサッカー留学の約款に基づく契約を解約した時は、第九条に基づいて処理するとする。
第八条(免責事項)
☆下記に例示するような甲の責にならない事由により、乙の出発日時が変更、又は、留学出来なかった場合、甲は責任を
負わない。
@パスポート、ビザを取得出来ず、出発時期が変更、又は、延期になった場合。
A航空会社のストライキ、又は天災、戦争、不慮の災難、その他、不可抗力による場合。
B留学先の滞在施設が、定員オーバー等で受け入れの余裕がない場合。
しかし、乙が年内に再度留学手続きをする場合、変更手数料を申し受ける事なく、甲は再度留学手続きを行うものとする。
C出発地、途中経由地、渡航先(現地)、滞在施設内等、全ての行動は乙の責任であり、甲は一切責任を負いません。
D法令、公序、良俗、又は、留学先のクラブ規約・規則に違反した場合、乙の責任となり、甲は一切責任を負いません。
E上記CとDで生じた損害賠償は乙個々の責任となり、甲は一切責任を負いません。
以上いずれかの免責事項に該当した場合、支払済みの申し込み費、留学費等の全ての手数料は一切返金いたしません。
第九条(取り消しと返金)
@申し込み後の申し込み費、全ての手数料は返金いたしません。
A留学費、その他で取り消しが出来る費用は手数料を除き、返金致します。
Bしかし、解約により、航空会社、留学先に対し、キャンセル料金、損失が生じた場合、乙の負担となります。
Cクラブ側とキャンセルの手続きの為の国際電話料金等の費用は、乙の負担となります。
第十条(手数料)
@申し込み手数料
☆乙が甲に留学を申し込みした時に発生する費用の事をいい、申し込み後は返金致しません。
☆乙の都合により、留学時期・期間の変更する場合、一回の手数料は42.000円(税込み)となります。
しかし、乙が年内に再度留学手続きをする場合、申し込み手数料、更新手数料を再度申し受ける事なく、再度留学手続き
を行うものとします。
第十一条(為替レート)
@留学費用、その他の諸費用は甲の所定の為替レートにて見積もられた日本円で決済をいたします。
A留学先への口座振込み手数料は乙の負担となります。
第十二条(損害の負担)
甲の責によらない事由で乙が損害を受けた場合、甲はその責任は負いません。
第十三条(継続不能)
@第六条に該当する事項が判明し、甲が不適切と認めた場合は継続不能となります。
A指定の期日までに必要書類及び費用が送付・入金がなされない場合等、甲の責によらない事由により手続きが出来なか
った場合、継続不能となります。
第十四条(約款の変更)
本約款は、予告することなく変更することがあります。
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